年金と聞けば、企業年金・公的年金などを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo)はそれとは異なる私的な年金です。
こちらの記事では、確定拠出年金に関する情報をお伝えしますので、参考としてお役立てください。川崎のこえだ社会保険労務士事務所では、社労士として随時ご相談をお待ちしています。お困りの際はご連絡ください。
確定拠出年金に関する基礎講座

確定拠出年金といっても、大きく分けて「企業型」と「個人型」の2種類があります。企業型確定拠出年金は別名企業型DCとも呼ばれ、文字通り会社で働いている方が対象です。
一方、個人型確定拠出年金はイデコと呼ばれ、会社とは関係がなく加入者の意思で掛金を出します。どちらの制度も、老後の資金を確保する上で役に立ってくれます。
老後の資金を確保する意味では、退職金と似ているところもある制度です。しかし、退職金は会社が主導権を握っているものですが、確定拠出年金は加入者が主導権を握ります。確定拠出年金の運用を成功するカギは、掛金を運用する加入者ですので必要に応じて情報を集め、専門家に相談することが大切です。
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確定拠出年金に関するFAQ
Q.確定拠出年金とはどんな年金制度なのか
A.確定拠出年金は2001年(平成13年)に創設された私的年金で、決められた掛金を拠出(積立)し、加入者自身が運用、運用の成果により、将来の年金受取額が決まります。また、年金資産が加入者一人ひとり別々に管理されるため、いつでも自分の年金資産の状況を把握できる特徴があります。
Q.確定拠出年金のメリットは何ですか?
A.確定拠出年金は、加入者ごとに年金口座が管理され、いつでも自分の年金資産の状況を把握できる特徴があります。
自分自身の年金口座として、勤務先に企業型年金が導入されている場合は企業型に加入し、企業型年金が導入されていない会社に転職した場合には年金資産を個人型に移し、掛金の拠出や年金資産の運用を継続するというように、年金資産を持ち運びできるポータビリティの高さが最も大きなメリットといえます。
また、確定拠出年金では節税効果も大きなメリットの一つであり、掛金の拠出時、運用期間中、ならびに年金を受け取る時の3つの段階で税制面の優遇を受けることができます。
Q.企業の義務や責任には何がありますか?
A.企業には、法令および規約を遵守し加入者の利益を守るための義務があり、制度を運営する者としての責任を負います。
企業が守るべき行為準則として次の1から4が示されており、1から3までを守らなければ行政処分の対象になることがあります。また、4は努力義務になりますが、企業が加入者教育を行わず加入者に不利益が生じた場合は責任を負う可能性があります。
1.忠実義務
法令および規約を遵守し、加入者のために忠実に業務を遂行すること。
2.個人情報保護
加入者などの個人情報を業務に必要な範囲で保管・使用すること。
3.禁止行為
第三者の利益を図る目的で運営管理機関や資産管理機関を選任したり、運営管理機関に特定の運用方法を提示・指示させたりすること。
4.投資教育
加入者に対して投資の基礎的な教育を行うこと。
Q.確定拠出年金にはどんな人が加入できる?
A.確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」の2種類があります。勤務先会社に私的年金制度がある場合には、加入の選択肢はありません。勤務先会社が、確定給付企業年金制度を導入している場合は、確定拠出年金には加入不可能です。企業型の確定拠出年金制度を導入している場合は、会社の年金制度で加入済になるからです。
厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
Q.掛金はいくらまでですか?
A.企業型の確定拠出年金は、会社が掛金を支払います。加入者本人が、掛金に上乗せして積立金を支払うことも可能です。上乗せする場合、企業・個人両方の掛金の合計が拠出限度額以内で、個人の掛金は企業が支払った掛金以下である必要があります。
個人型の確定拠出年金は、以下のように加入区分に応じて上限が異なります。
- 第1号被保険者(自営業者):月額6.8万円
- 第2号被保険者(会社員や公務員など)会社員(企業年金が会社にない場合):月額2.3万円
- 第2号被保険者(会社員や公務員など)会社員(企業型DCに加入している場合):月額2万円
- 第2号被保険者(会社員や公務員など)会社員(DB・企業型DCの両方に加入している場合):月額1.2万円
- 第2号被保険者(会社員や公務員など)会社員(DBに加入している場合):月額1.2万円
- 第2号被保険者(会社員や公務員など)公務員など:月額1.2万円
- 第3号被保険者(専業主婦・主夫):月額2.3万円
社会保険労務士とは?

社会保険労務士は、人材に関するスペシャリストであり、法律系の国家資格者です。企業としての力を高めていくためには、物やお金だけでなく人の存在も欠かせません。社会保険の手続き業務、労務管理や年金の相談など、業務範囲は多岐にわたり、職場・企業の心強い味方として多くの資格者が活躍しています。
労働者が心地よく働くためには、日々変化し続ける制度に対応しなければならず、皆様が本業と並行してそれらを学ぶことは簡単な話ではありません。社労士は、法律の専門家として日々新たな知識を学び、手厚く皆様をサポートする役割を担っています。
川崎のこえだ社会保険労務士事務所では、人事・労務のコンサルティング業務、労働保険・社会保険、労働基準法に関する事務手続き、助成金の申請手続き業務などの業務を行っています。
社労士の一員として、事業主様・従業員の皆様が幸せになれるようにサポートさせていただきますので、お困りの際は遠慮なくご相談ください。
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確定拠出年金は、老後の資金を確保する上で役立ってくれる制度です。上記でご紹介した情報はあくまで基本的なものであり、より詳しく知りたい場合は社会保険労務士事務所をご利用ください。
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