川崎で労務管理にお悩みの企業様は、川崎市麻生区にあるこえだ社会保険労務士事務所へご相談ください。人事や労務の専門家として、様々な労務管理のお悩みをサポートします。どのようなことがパワハラに該当するのか、働き方改革にどのような対応をしたら良いのか、お悩みではありませんか?
より良い企業を目指し、働きやすい環境を整えるためにも、パワハラや働き方改革について知識を深めましょう。
パワハラってそもそも何?

厚生労働省では、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」を職場でのパワハラと定義しています。
パワハラ(パワーハラスメント)は、立場の優位な者から劣る者へ精神的・身体的な苦痛を与える行為です。上司や部下といった職場での関係だけではなく、親と子、先生と生徒、先輩と後輩、コーチと選手といった関係でも起こる可能性があります。
また、地位だけではなく知識やスキル、人間関係、経験といった面で優位な立場の者からパワハラもあり、この場合は部下から上司に対してパワハラが起こることもあります。
厚生労働省「あかるい職場応援団」
パワハラの事例をご紹介

パワハラは、以下の6つに分類することができます。
精神的な攻撃
「いる意味がない」「仕事が遅く迷惑」など、人格を否定するような言葉の暴力もパワハラです。同僚の前での叱責、ほかのスタッフを含めた一斉送信メールで罵倒といったことも精神的な攻撃に含まれます。
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個の侵害
交際相手について問われる、本人の配偶者の悪口を言われるなど、プライベートへの過干渉もパワハラにあたります。女性への個の侵害は、セクハラと捉えられる可能性もあります。
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人にはそれぞれの価値観があり、行為や言動も受け止め方は人によって異なります。そのため、パワハラを定義しても違法性の判断基準をルール化するのは難しいのが現状です。
パワハラを行った者だけではなく、会社の責任が問われることも少なくありません。パワハラを目撃した周りの従業員は、次は自分がターゲットになるかもしれないという恐怖を感じたり、被害を受けている方に寄り添えない自分に責任を感じたり、パワハラに対して適切な措置を行わない会社への不信感を持つなど、周囲にも様々な影響を与えます。
生産性の低下やイメージダウンなど、中小企業・大企業を問わず会社への悪影響も考えられます。会社を経営していくうえで、パワハラ防止の講習会を開くなど、被害者・加害者がそのリスクを自覚することはとても重要です。
働き方改革への対応…ポイントは?
働き方改革は、1億総活躍社会の実現に向けた取り組みの一つです。現在、日本の人口は減少傾向にあり、少子高齢化も相まって労働人口や労働力の減少、国力の低下が懸念されています。
その対策として、働き手を増やす、生産性の向上、出生率の上昇を掲げ、それを実現するために考えられたのが働き方改革です。長時間労働、正社員と非正規雇用の格差、労働人口不足という3つの課題があり、各企業はその課題の解決に向けた取り組みが急務となっています。
長時間労働への対策
日本の長時間労働は、働き盛りの30~40代で特に深刻と言われています。36協定に設けられた特別条項により、実質的に制限がなかった時間外労働が見直され、原則月45時間、年間360時間となりました。
臨時で特別な事情がある場合でも、年720時間、休日労働含め単月100時間未満、休日労働含め複数月平均80時間が限度となっています。
また、月60時間を超える時間外労働の割増賃金は原則50%割増以上ですが、中小企業では25%割増の猶予措置がありました。今回この猶予措置がなくなり、中小企業でも60時間を超える時間外労働には50%割増で賃金を払わなければなりません。
正社員と非正規雇用労働者の格差への対策
正社員と非正規雇用では待遇に格差があり、例えば非正規で10年以上勤務するベテラン労働者の給与が、新卒の正社員の初任給よりも低いという企業もあるでしょう。現在、雇用者の約4割を非正規雇用労働者が占めています。非正規雇用労働者の多さから、待遇や働く環境の改善が必要だということを政府も認識しています。
働き方改革により、雇用形態を問わず公正な待遇の確保についての規定が整備されました。これにより、正社員と非正規雇用労働者との間に不合理な待遇格差を設けることが禁止されています。また、非正規で雇用される方へ、正規雇用者との待遇差について、内容や理由の説明が義務となります。
労働人口不足への対策
少子高齢化が進む日本では、今後65歳以上の高齢者は増加しますが、15~64歳までの生産年齢人口が減少すると予想されています。
労働人口や労働力の不足が懸念されていることから、働きたいと考える高齢者の就労環境、出産や育児、介護などで働き方に制限を受けてしまう方の就労環境の整備が求められます。時間や場所にとらわれず、柔軟な働き方ができる環境づくりをすることで、労働人口を増やし、生産性の向上にもつながると考えられます。
働き方改革は法律で決定しているため、法律に沿って各企業で対応する必要があります。これまでの働き方とガラッと変わる場合、変更後一時的に生産性が落ちる、従業員から反発が出るといったことも考えられます。
しかし、少ない労働力で生産性を向上させることは企業にとっても重要なことですし、労働環境について見直し、考える良いきっかけにもなるはずです。労働時間内に仕事を終わらせるのが理想であり、会社の将来を考えるにはなるべく短い労働時間で生産性を向上させることも大切です。
厚生労働省 「働き方改革」の実現に向けて
川崎で人事や労務管理のご相談なら
川崎で人事や労務管理のご相談でしたら、こえだ社会保険労務士事務所へご連絡ください。就業規則や労使協定など、法令に基づく助言や具体的な文章の作成を行い、企業の法的リスクの低減、労働生産性の向上につながる人事・労務のコンサルティングを行います。
賃金や退職金制度、雇用・退職への対応、労働保険や社会保険の事務手続きのほか、パワハラをはじめとしたハラスメントのトラブル、働き方改革への対応などもご相談いただけます。
お見積りやご相談は無料ですので、川崎で人事や労務管理のご相談は、ぜひこえだ社会保険労務士事務所にお任せください。
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